浮気が原因の離婚で、慰謝料を請求する金額と実際に受け取ることができる金額には違いがあります。

 慰謝料について

 

精神的な苦痛の原因になった相手に対して請求できる損害賠償、これが慰謝料です。

精神的苦痛をやわらげるためにかかるお金ですね。
不貞(浮気)をしていた場合は、慰謝料は配偶者だけでなく、その相手にも請求することができます。

 

はじめは夫婦の協議で決めることになります。
ただそこで決まらなかったり、協議ができない場合は家庭裁判所の調停になって、さらに地方裁判所の判決で決まることになります。

 

慰謝料がいくら請求できるのかというのは、離婚に至る理由やふたりの経済力など、夫婦によって大きく変わってくるので、正直のところ何ともいえません。
ただ、一般的には慰謝料と財産分与がいっしょになって支払われることが多いそうで、普通のサラリーマンだと200万円から500万円ほどだと言われてます。
慰謝料を決める基準というのは色々あるみたいですが、例えば財産分与の金額が大きければ慰謝料が少なくなります。
精神的苦痛が大きいと認められたときは当然慰謝料の金額も大きくなります

 

離婚が成立してからも慰謝料の請求はできますが、3年を過ぎてしまうと請求できなくなります。
それに、離婚してからだと相手が渋ったりして時間と労力がかかったりしてしまうことが多いようなので、 離婚前にしておくほうがいいようです。

 

離婚相手とちがい、家族間の問題範囲じゃないので、浮気相手に請求する場合は地方裁判所か簡易裁判所のあつかいになります。
裁判にしないで「和解」するときは慰謝料が高くなるようです。
「和解」は、裁判になるほうが失うものが多い、早く解決してしまいたい、と判断したときに行われやすいです。
慰謝料の金額は、和解するにしても判決が出た場合もだいたい100万円〜200万円の支払いになることが多いみたいです。
この請求についても、不貞を知ったときから3年以上たつと請求できなくなります。