離婚の前に財産分与で受け取ることができる財産の割合と分与の対象になる財産とは

 財産分与について

それまでの結婚生活の中で築いてきた財産を清算して分けあうのが財産分与。

たとえ相手の名義のものであっても、それは配偶者の協力があって作ることのできた財産とみなされるので、分与の対象になります。

 

一般的な財産の分配が「清算的財産分与」。
慰謝料も清算的財産分与も請求できなかったり、それだけでは離婚後生活に苦しむ場合、それを補うための「扶養的財産分与」というのもあります。
また、「慰謝料的財産分与」は、財産分与の中に離婚の慰謝料も含めることができるとしたものです。

 

 

財産分与の割合は、その財産を作り上げるのに、夫婦がどれだけ貢献したかによって割合が決まります。
多くの場合、共働きまたは家業を二人で切り盛りしていたというときは財産は半分ずつに分けられるようです。
専業主婦の場合は3〜5割になってしまうようです。

 

現金や預金、不動産はもちろん、家具や車などの動産、生命保険金も対象に。
特殊なものになると、夫が結婚生活中に医師や弁護士など専門的な職業資格を取っていれば、妻の協力があったとみなされれば対象になるようです。
また、借金も財産。これも分け合うことになります。